我が国の畜肉、家禽の販売において厳密な法律が制定されている。
それは自治体(保健所)が派遣する職員(獣医の資格を有する)による屠殺時の内臓検査制度。
その工程を経て安全に流通できるというお墨付きが与えられそれを経て販売用として流通することができるのだ。
それでは何故野生の動物を捕獲して処理して販売できるのか?厳密に考えるとこれは超法規措置と言える。
もともと漁師(マタギ)が狩猟してその現場で
放血、解体して販売用としてではなく知り合いに配って生まれた慣例から派生したのだと思える。
しかし我々処理業者から見たらそもそもの法律に大きな矛盾を抱えているのではないかと推察するのだ。
一首 性善説日本のモラルが消えゆきて特殊詐欺満つ令和の時代は 志ん笑